年末調整

   早いもので今日から12月です。12月には税理士事務所には年末調整という大仕事があります。

 年末調整とは、給与の支払者が、給与の支払を受ける方の一人一人につき、その年中の給与総額に対して納めなければならない税額(年税額といいます)を計算して、その年税額と既に毎月(毎日)の給与などから徴収されていた税額の合計とを比較して過不足額を精算する手続のことをいいます。

通常、この手続きは年末に行われますので「年末調整」と呼ばれています。

 

 この調整が必要になる理由は、

①毎月の給与から徴収される税額を求める税額表は1年間毎月の給与額に変動がないものとして作られているが、実際には給与の額には変動があること

②年の途中で控除の対象になる扶養親族の数が変わってもそれ以降しか毎月の徴収税額には反映しないこと

③生命保険料控除や地震保険料控除などは年末調整の際に控除することとされていること

などがあります。

 

 平成29年分を処理するにあたり留意すべき改正事項は、給与収入が1,000万円超の場合の給与所得控除額が一律220万円となったことです。

 尚、平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除に関する改正があり、注意が必要です。