平成30年分 配偶者控除・配偶者特別控除 

 昨日、チラッと記しましたが、平成30年分から配偶者控除・配偶者特別控除が改正になっております。

改正後は、

  • 控除を受ける方の所得が1,000万円を超えると配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも適用を受けられません。
  • 配偶者控除は配偶者の所得が38万円以下の場合に受けられますが、控除を受ける方の所得が多くなるにつれ控除額は段階的に少なくなります。
  • 配偶者特別控除は配偶者の所得が38万円超123万円以下の場合に受けられますが、控除を受ける方の所得が多くなるにつれ、そして配偶者の所得が多くなるにつれ控除額が段階的に少なくなります。

要チェックです。

 

あっ、昨日の眼科受診、検査の結果、やはりアレルギーでした。現在は錠剤の薬を飲んで症状緩和、落ち着いております。

ありがとうございました。